状況
子供達も独立して、私は実家で一人暮らしです。
最近、私は病院のお世話になることも増え、今後、一人での生活が難しい時期にきているように感じています。
私自身としては、身の回りの世話で子供達に迷惑はかけたくないと思い、いずれは施設への入所を望んでいます。
私のために「できるだけ快適に過ごせる施設へ」と子供達の意見は一致していますが、現預金だけではかなり厳しいという現実があります。
そこで親子で相談した結果、空き家となる実家を売却して、施設への入所費用に充てることで話はまとまったのですが、その時期になったときに、もし私が認知症になってしまっていたら売却が困難になるのでは、という不安を抱えています。
ポイント
認知症等でお母様の意思判断能力が喪失していると、実家の売却はできません。
家庭裁判所でお母様の成年後見人を選任してもらい、成年後見人が売却の手続きを行うことになりますが、実家の売却には家庭裁判所の許可を受けなくてはなりません。
不動産の売却は、タイミングが重要であり、良い買い手が現れたら速やかに契約まで進めなければ、せっかくのチャンスを逸してしまうかもしれません。
また、成年後見人は、定期的に家庭裁判所へ業務内容を報告する義務があり、実家の売却が完了して当初の目的が達成した後も後見制度は続きます。
子供達の関係が良好で、お母様の身上監護については何の問題がなくとも後見制度を途中でやめるわけにはいきません。
ご提案内容
お母様がお元気なうちに、家族信託で子供に実家の財産管理を託す契約をお母様と子供との間でしておけば、お母様の判断能力に関係なく売却は可能です。成年後見制度を利用する必要もありません。
売却代金から入所費用、介護費用などを支払うといった財産管理全般を「託された子供」が行うことができます。
お母様が亡くなられた後、信託を終了する場合は、残余の財産を当初の信託契約で定めたとおりの承継人(子供達)に配分することができますので、信託した財産についての遺産分割協議や遺言は不要です。
状況
父親がアパート経営をしています。
これまでは父親自身で賃貸事業に関わる業務を行なってきましたが、高齢でもあり、判断能力が低下した場合を考えると、この先業務を継続できるのか心配しています。
ポイント
不動産賃貸業では様々な業務が発生します。
・入居者が退去した後、リフォーム工事をするための内装業者との請負契約
・入居者との更新契約
・新規入居者との賃貸借契約
・入居者からのクレーム対応
その他、大規模修繕、建替え、売却といった事態になったときも、ご本人の判断能力がなくなってしまうと、これらの事が一切できなくなります。
ご提案内容
家族信託により家族の一員が受託者となることで、アパート経営に関する一切を家族が法律の裏付けのもとに行なうことが可能となります。
父親が亡くなって突然、賃貸事業を引き継ぐ場合と違って、父親から賃貸業務のノウハウを学べる時間的余裕も生まれます。
状況
妻に先立たれた私には三人の子供がおり、皆世帯を持ち独立しています。
しっかり者の長男、病気がちの二男、海外生活の長い三男とそれぞれ個性がありますが、私にとって皆かわいい子達なので、私が亡くなった後の財産は平等に分けたいと思っています。
ただ、財産と言っても自宅と、ある程度の預金のみです。
自宅を平等に分けると何か不都合なことがありますか。
ポイント
相続財産が不動産の場合、平等に分けるのであれば三名の共有ということになります。不動産の共有は、将来、問題を引き起こす種になり易いため、できるだけ回避すべきでしょう。金銭で分けるのであれば売却するしかありません。
これから先、兄弟の誰かが病気等で意思表示ができなくなった場合や、海外在住の子と連絡が取りづらく共有者全員の合意が得られない事態が生じると、不動産が凍結してしまうことになります。
子供達も財産が絡むことであり、それぞれの配偶者の意見も参考にするでしょうから、一人でも反対意見があると売却も円滑に進みません。
ご提案内容
例えば、家族信託を利用し、受託者を「長男」、最初の受益者を「お父様」、お父様の相続が発生した後の受益者を「兄弟三人」が平等に取得する内容にしておけば、将来、兄弟の中で意思表示ができない方がいても、長男一人で問題なく売却の手続きを行うことができます。
海外在住の子も、売却のために一時帰国や領事館で証明書取得といった煩雑な手続きを取る必要はありません。
売却できた後に信託を継続する必要がなければ信託を終了させ、長男が二人に対して等分した金銭を給付することも可能です。
状況
私達には二人の子供(長女と二女)がいます。二人共に独身です。
二女は重度の身体障がいを抱えており、自活も困難です。幸い私達には充分な資産がありますので、今は私達の預貯金から二女の生活費、施設介護費用等を支払っています。
ただ、私達も高齢になりましたので、私達が他界した後のことが気に係るようになりました。
そこで長女を二女の成年後見人とする手続きを行なおうと専門の機関で相談したところ、「二女の方は、重度の障がいはあるものの、精神疾患などにより判断能力が低下しているとは言えないため、成年後見制度を利用することはできません」という回答でした。
私達の財産は二女に多く遺したいと思っていますが、長女が二女の財産を管理してあげることはできますか。
ポイント
銀行の対応次第ですが、原則、窓口での引き出しや預金の解約は、ご本人以外難しいようです。
また、二女が亡くなったときに長女が既に他界していると、二女が第三者に遺贈するといった遺言を遺さない限り、二女の財産は結果的に国庫に帰属することになります。
ご提案内容
受託者を「長女」、両親亡きあとの受益者を「長女と二女(割合は自由に定めることができます)」とした家族信託をしておけば、長女が二女のために支障なく財産管理を行うことができます。
二女が亡くなって信託を終了する際に、「残余の財産については、長女が健在であれば長女へ、長女が亡くなっているときは、お世話になった〇〇施設へ帰属する、あるいは援助いただいた〇〇さんへ」という内容の信託契約にしておけば、国庫に行くことはありません。また、このような内容の遺言を二女本人が作っておく必要もありません。
※特定贈与信託
生前に二女へ金銭を贈与しておき、受託者を「銀行あるいは信託会社」、受益者を「二女」として信託することも検討の価値があります。
受託者である銀行は、贈与されたお金から受益者である二女の生涯に渡って定額の資金を支給し、生活の安定を図ることができるものです。障がいの程度により最大6000万円までは贈与税が非課税になります。
状況
私達には二人の子供(長女と二女)がいます。
長女は独立していますが、二女はなかなか自立できません。
二女は、特に精神障がいと診断されている訳ではないのですが、いわゆる「ひきこもり」の傾向があるようです。二女の年齢も若くはありませんので、この状態が長期化し、このまま中高年になっても自立できずにいる可能性が高く、私達がいつまでも面倒をみられるかもわかりませんので、親としてとても心配です。
ポイント
「ひきこもり」問題に対し、公的な支援体制は十分に機能していないと指摘されています。従って、中高年の引きこもりの子を持つ親にとって、「親亡き後」に子供がどう暮らしていくかというのは、とても切実な問題です。
考えられる問題点は、
1.親亡き後の遺産分割協議を行うことが難しくなる。
2.遺言を準備してひきこもりの二女に財産を承継させるとしても、金融機関の手続きや不動産の名義変更を自ら行うことが難しい。
3.財産管理のために後見制度を利用することができない。
このように既存の制度だけで対応していくのは非常に困難です。
ご提案内容
受託者を「長女」、受益者を「親」、親亡き後の受益者を「二女又は長女と二女」とし、
信託の内容として、受益者及びその扶養家族のために信託財産を受託者である長女が管理できるようにしておきます。
信託した親の財産は、すべて長女の信託専用口座で管理します。
長女が何かしらの理由で管理できなくなってしまった際の問題、あるいは身上監護を長女がどこまで行えるか、など「ひきこもり」問題に対し、家族信託だけで万全とは言えませんが、、少なくとも財産管理の面では有効な解決策と言えます。
状況
私達の子供は、長男と二男の二人です。
二男夫妻は私(母)の自宅で同居しており、二男夫妻には子供がいません。
長男夫妻は別居しており、子供が一人います。
私の財産のうち、自宅の土地は私が先祖代々受け継いできた土地なので、私が亡くなった後は、私の二男に引き継いでもらい、二男が他界した後は長男の子(孫)へ承継させたいという想いで遺言を考えました。そこで、遺言を作成する前に法律に詳しい知人に相談したところ、そのような遺言はできないと言われてしまいました。
やはり今の法律では無理なのでしょうか。
ポイント
民法上では、知人の方のおっしゃるとおりです。
土地を二男に相続させる遺言までは有効ですが、その後の承継先まで遺言で定めることはできません。遺言で二男へ承継された後、二男が他界すると二男の妻が大半を相続します。
その後、二男の妻が他界すると妻の兄弟姉妹(あるいはその子供達)が相続することになり、先祖代々の土地の大半は妻側の一族に引き継がれてしまいます。
ご提案内容
委託者を「母」、受託者を「長男」とした信託契約を作成します。当初受益者は「母」、二次受益者を「二男」、三次受益者を「長男の子(委託者の孫)」とする内容にします。
信託期間が長期に渡りますので、次の受託者を検討しておくことも必要です。
この信託内容であれば、先祖代々の土地については母から二男、そして二男の妻を介さず長男の子まで確実に承継させることが可能です。
遺留分の問題や不公平感が生じないよう、他の財産で手当てをするなどの配慮も必要になるでしょう。
状況
私(父)は、一代で築いた会社を経営しています。経営が順調なのはよいのですが、私も後期高齢者の年代に差し掛かっており、今後、突然の病気や大怪我あるいは認知症を発症して意思決定できない状態になったときに会社の経営をどうすべきなのか悩んでいます。幸い、長男が後継者として会社経営に携わっており、役員にも入れていますが、会社の株は私一人で所持しているため、今のうちに株を長男へ贈与しておく方法も検討したところ、贈与税がとても高額になるため、踏み出せないままです。
ポイント
経営権は、その会社の代表取締役になることだけでは足りず、株式も取得しなければ実権を承継させることはできません。
従って、ご長男は株式を持たなければ会社の最高意思決定機関である株主総会で議決権を行使できないことになります。
株主総会では、この株式を持つ者の議決権の一定割合の承認をもってあらゆる重要な決定がなされるので、株主が認知症等により意思決定ができなくなることは、この決議ができないということになり、会社経営に大きな支障を来たします。
「いわゆる経営のデッドロック」状態です。
こうなると、
・代わりの社長を選べない!
・決算書の承認決議ができない⇒税務申告ができない!
・金融機関からの新たな融資が受けられず資金調達ができない!
なお、押印権限のない誰かが代わりに社長の印鑑を押すことは罪に問われます。
ご提案内容
父親を「委託者兼受益者」、受託者を「長男」として信託契約を作成し、株式を信託することで、株式は次のように分解されます。
①会社の経営に参与する権利 (株主総会で議決権を行使する権利など) ⇒受託者
②株式から利益を受ける権利 (配当を受ける権利など) ⇒受益者
受託者長男に①のみが移り、②の権利(財産権)は父親のままです。
従って、経営者=株主というオーナー社長に判断能力の減退、喪失等という不測の事態が生じても、受託者の存在により経営のデッドロック状態を回避することができます。
株の贈与、売買と違い議決権のみが受託者に移り、財産権の移転がないため、贈与税や譲渡所得税が課税されることもありません。
状況
私は、先祖代々にわたって会社を経営しております。
長男と二男がおり、長男は後継者として私と一緒に会社を営んでいます。いずれは長男の子(孫)へ継承させ、この先も一族による経営体系を継続していきたい想いがあります。
ただ、私がすべての自社株を所有しているため、私亡き後、株の承継に問題が起こる可能性があると考えています。
二男には子供がいないため、私の相続により二男が取得した株もいずれは二男の嫁が大半を相続することになり、その後は嫁側の親族に分散していくことが最大の懸念事項です。家族以外の株主が、物言う株主となって経営に干渉する恐れもあり、そのような事態はどうしても回避したいと思っていますが、何か方法はありますか。
ポイント
二男の配偶者側の兄弟姉妹に株が承継されないようにするためには、既存の制度では、
・二男は株を相続しないとした遺産分割をする方法
・二男が配偶者に対して株を相続させない旨の遺言を遺す方法
・二男亡き後、配偶者が兄弟姉妹に株を承継させない旨の遺言を残す方法
などが考えられますが、いずれの方法も他人に委ねることになり、現経営者の想いを実現する方法としてはかなり不確実なものと思われます。
株の分散(特に家族以外への分散)は、安定した事業を行う上で、さまざまなリスクがあります。経営に関与していないにもかかわらず、株主としての権利だけを主張されては経営に支障を来すこともあるでしょうし、株主から除外するための株の買取り交渉が難航する場合もあります。
ご提案内容
現経営者を「委託者兼受益者」、受託者を「長男」として株式を信託財産とした信託契約を作成します。以後、株主の議決権は長男が行使します。現経営者には「指図権」を設けて現経営者がお元気なうちは、長男に指図ができるようにしておきます。
株式から生じる経済的利益を受ける権利は現経営者のままです。
二次受益者を「現経営者の配偶者、長男、二男」と定めておきます(割合は自由に決めることができます)。現経営者の相続発生後は、受益権が承継されますが、承継されるのは株の経済的利益である財産権のみであり、議決権は引き続き受託者が行使していきます。
後継の受託者を「長男の子(孫)」にしておくことで、長男亡きあとは、長男の子が議決権を持ちます。
会社の経営は長男、孫へと引き継がれますので、現経営者の想いが実現できます。
代々後継者の議決権は確保でき、経営に参加しない相続人も受益権割合で財産権は取得しますので、長男に承継させるとした遺産分割と比較して、不公平感は生じないと思われます。