遺言の詳細

  
自筆証書遺言 自筆証書遺言
(法務局保管制度利用)
公正証書遺言
家庭裁判所の検認

必要

不要
(形式は有効)

不要
(形式・内容は有効)

有効に成立するか

無効な遺言が多い
(検認は遺言が改変されていないかの確認のみ。有効・無効は判断せず。)

法務局が形式を審査

公証人が形式・内容を審査

費用

無料

3,900円(保管料)

数万〜十数万円
(司法書士、税理士等専門家が
文案作成する場合別途費用がかかる)

本人が動けない場合

作成可能

利用不可能
→本人が必ず管轄法務局で申請
(代理不可)

作成可能
(公証人が出張)

証人

不要

不要

2人必要
(ご自身で証人を手配できない場合は
公証役場が証人を手配)

不動産の相続登記

遺言書どおりに
登記できる可能性が高い

遺言書どおりに
登記できる可能性が高い

遺言書どおりに
登記できる可能性が高い

金融資産の相続

遺言書がそのまま通用する
可能性は低い
(相続人全員の印鑑証明書等必要)

遺言書がそのまま通用する
可能性は低い
(相続人全員の印鑑証明書等必要)

そのまま適用する


家族信託や相続の相談なら東京池袋のトータルサポートセンター|松野下グループ TOPページへ戻る